使い方
基本の使い方は一つです——「対象エリアで、これから催告期間の満了を迎える公告」を抽出する。 このページでは、その手順と、公告種別ごとの記載内容の読み方を説明します。
基本の検索手順
- 都道府県で仕入れ・営業・受任エリアに絞り込みます。
- 申出期限(満了日)を「今日以降」で指定し、当方算定の満了日がまだ到来していない公告に絞り込みます(実際の申出の可否は、必ず官報原本と公告記載の申出先でご確認ください)。
- 必要なら公告種別(相続財産清算人・相続人捜索/所有者不明土地・持分)で目的の手続に絞ります。
- 結果は満了日の近い順に確認し、気になる公告は詳細ページで裁判所名・催告期間の原文を確認します。
フリーワード(被相続人の氏名・地名・裁判所名)は補助として使えます。 たとえば特定の家庭裁判所の管轄だけを追う、といった絞り込みに向いています。
公告種別ごとの記載内容
-
相続財産清算人・相続人捜索
被相続人の氏名・最後の住所地(本籍)・選任された清算人と、公告の期間が記載されます。期間には請求申出の期間(2か月以上。民法第957条)と相続人捜索の期間(6か月以上。同第952条第2項)の2種類があります。相続人捜索の期間内に相続人として権利を主張する者がないときは、相続人のほか、清算人に知られていなかった相続債権者・受遺者も権利を行使できなくなります(同第958条)。
-
所有者不明土地・建物の管理命令に関する異議の催告
管理命令の申立てを受けた地方裁判所が、命令に先立って掲載する公告です(非訟事件手続法第90条第2項等)。対象不動産の所在と、異議がある所有者等の届出の期間が記載されます。対象地の利活用・取得を検討する際の起点情報になります。
満了日の扱い(ご注意)
一覧・詳細に表示する満了日には、公告の記載から当方が算定した日付を含みます。 権利行使の判断に使う場合は、必ず官報原本の期間の記載と、公告に記載された裁判所・清算人にご確認ください。 本サービスの情報は法的手続の判断を保証するものではありません。
会員制について
故人の氏名・住所・具体的な事件を含む一覧・詳細は、審査完了後の会員のみ閲覧できます(故人・関係者のプライバシー保護のため)。 会員登録は無料ですが、利用目的の審査があります。未ログインで公開しているのは、 サービス紹介・使い方・個人名を伏せた統計・サンプルのみです。
よくあるご質問
- 公告はいつ官報に掲載されますか。
- 相続財産清算人の選任・相続人捜索は家庭裁判所の審判後に官報へ掲載されます。所有者不明土地・建物の管理命令については、申立てを受けた地方裁判所が命令に先立って異議の催告を公告します。当サービスは2026年4月以降の官報を対象に収録しています(遡及収録はしていません)。
- 申出はこのサイトからできますか。
- できません。相続債権者・受遺者の請求申出や特別縁故者の申立ては、公告に記載された裁判所・清算人に対して行うものです。当サービスは公告を検索・確認するためのデータベースです。
- 会員登録に費用はかかりますか。
- 無料です。ただし故人の氏名・住所を含むデータの閲覧には利用目的の審査があります。
- 掲載情報の削除・訂正を依頼できますか。
- できます。削除・訂正の依頼窓口から、ご本人・関係者のご依頼に順次対応します。
- データはどこまで正確ですか。
- 官報のOCR・構造化を経ているため、確認が完了していない項目には 未確定・要確認 を表示します。満了日は当方の算定を含みます。権利行使の判断では必ず官報原本をご確認ください。