相続財産清算人・所有者不明土地の公告検索
相続人がいない(または不明な)財産と、所有者の分からない土地・建物。その権利関係が動き出すとき、 家庭裁判所・地方裁判所は官報に公告を掲載します。本サービスはこの公告を収集し、 都道府県と申出期限(催告期間の満了日)で検索できるようにした会員向けのデータベースです。
この公告から何が分かるか
収録しているのは、裁判所の手続が「始まった」時点の公告です。どの裁判所で、誰(どの財産)について、 いつまでが申出の期間か——が官報に載ります。つまり、相続や所有者不明を理由に 帰属・処分がこれから決まる不動産を、確定前の段階で知るための一次情報です。
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相続財産清算人の選任・相続人捜索
相続人の不存在等により家庭裁判所が清算人(旧・相続財産管理人)を選任した公告と、相続人・相続債権者・受遺者に対する申出の催告。被相続人の氏名・最後の住所地・催告期間が記載されます。
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所有者不明土地・建物の管理命令に関する異議の催告
所有者や共有者を特定できない、または所在を知ることができない土地・建物について、管理命令の申立てを受けた地方裁判所が、命令に先立って掲載する公告(非訟事件手続法第90条第2項等)。対象不動産の所在と、異議がある所有者等の届出の期間が記載されます。
どなたが・どんな場面で
不動産の仕入れ・土地活用のご担当
対象エリアで清算や管理命令の申立ての対象になった不動産を、住宅地図や登記より前の段階で把握し、調査の優先順位づけに。
司法書士・弁護士・行政書士
清算人選任・相続人捜索の催告期間の管理、特別縁故者の財産分与申立て(相続人捜索の期間満了後3か月以内)の期日把握に。
被相続人に債権をお持ちの方
取引先や貸付先が亡くなり相続人が不明な場合に、清算手続が始まっていないか・請求申出の期間はいつまでかの確認に。
公告の期間を過ぎるとどうなるか
この公告には2種類の期間が定められています。相続債権者・受遺者の請求申出の期間(2か月以上。民法第957条)と、 相続人捜索の期間(6か月以上。同第952条第2項)です。 相続人捜索の期間内に相続人として権利を主張する者がないときは、相続人のほか、 清算人に知られていなかった相続債権者・受遺者も、 権利を行使できなくなります(同第958条)。特別縁故者による財産分与の請求は 相続人捜索の期間満了後3か月以内とされ(同第958条の2)、それを経て残った財産は国庫に帰属します(同第959条)。 本サービスが満了日を検索軸の中心に置いているのは、これらの期間が手続の区切りになるためです。
収録範囲と検索軸
- 収録件数
- 3,748件
- 収録都道府県
- 47都道府県
- 最新の官報発行日
- 2026-10-09
2026年4月以降に発行された官報を対象に、上記2種の公告を継続的に収集しています(過去分への遡及収録は行っていません)。 会員は都道府県 × 公告種別 × 申出期限(満了日)とフリーワード(氏名・地名・裁判所名)で検索できます。 地域ごとの傾向は都道府県別の収録状況と収録統計でも公開しています。
会員制とデータの取り扱い
故人の氏名・住所を含む一覧・詳細は、審査完了後の会員のみ閲覧できます(プライバシー保護のため。 登録は無料ですが利用目的の審査があります)。未ログインで公開しているのは、サービス紹介・使い方・ 収録統計・個人名を伏せたサンプルのみです。
- 各レコードに出典(官報の発行日・号)を表示し、「編集・加工済み」であることを明記しています。
- OCR・構造化の確認が完了していない項目には 未確定・要確認 を表示します。実務判断の際は必ず官報原本をご確認ください。
- 個人名を含むページは検索エンジンにインデックスさせません。削除・訂正のご依頼も承ります。
対象エリアの公告を確認するには
無料の会員登録(利用目的の審査があります)の完了後、都道府県と申出期限で全公告を検索できます。